今回は、遺族年金の受給期間が大幅に短くなることについてです。
朝日新聞(2025/6/11)に記事が載っていましたので、概要を紹介します。
〇遺族年金とは、厚生年金に加入している配偶者(夫や妻)が亡くなった場合に遺族が受給できる年金
〇今の制度では、受給額は亡くなった人が受け取る予定だった年金額の3/4。子(18歳未満)がいない場合、妻は、30歳未満だと5年間受給できて、30歳以上だと生涯受給できる。子がいる場合、30歳未満でも、おおむね生涯にわたって受給、30歳以上だと生涯にわたって受給できる。
〇また、今の制度では、夫の場合は55歳未満だと受給できない。
〇これが、5年に1度の年金制度見直しで、遺族年金の受給期間が短くなる。
〇まず、2028年4月以降、新たに遺族年金を貰うことになった場合は、30歳以上は終身受給だったところ、30~39歳は受給期間は5年間の有期となる。その後、20年ほどかけて60歳未満の人まで有期化される。
〇夫については、2028年4月以降は、55歳未満だと受給できなかったところ、60歳未満の全ての人が受給できるようになる。
〇ただし、受給が5年に有期化される一方、受給額は1.3倍になる。
〇この見直しは、かつては妻が家庭を守るという社会観があったので終身で受給できたが、女性の就労が広がり、「生活の再建」をするまで受給する、との議論
〇なお、現在既に遺族年金を受給している人については、受給期間の有期化はなく、今まで通り。
こんな内容でした。
簡単に言えば、少子高齢化が進んでいて年金の支給が大変になっているので、女性の就労が広がっているとの社会の変化も理由に、受給期間を終身から5年間に有期化するといったことのようです。
数少ない若者が多くの高齢者を支えるのは大変であり、年金の支給が厳しくなってくるのは仕方ないのかもしれません。
けれども、なるべくいろんな年金を維持して欲しいものですね。
これからもっと、少子高齢化が進んでいくので、年金などの社会保障をしっかり維持するためにも、短期間の消費税減税なんかをしている場合ではないのかな、とも思いました。
今回は、ここまでです。