おばばのブログ

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電子契約の時代がやってきた!【freeeサインを使えばOK!】

今回は、電子契約の時代がやってきた!【freeeサインを使えばOK!】の記事です。

(※この記事には一部PRが含まれます)

 

最近、世の中のデジタル化がどんどん進んでいます。

 

「DX」と書いて「デジタル・トランフォーメーション」と読み、全ての分野でデジタル化、IT化を進めようといった機運があります。

 

そういえば、何年か前、政府においてデジタル化推進を行うIT担当大臣が、「はんこ」文化を守るための「はんこ議員連盟」の会長になっていて、疑問の声があがり、「はんこ議員連盟」の会長を辞任した、なんて報道がありました。

 

また、その後、政府の規制改革担当大臣だった河野太郎氏が、「政府の行政手続きでハンコ廃止」を打ち出しました。

 

そして、コロナです。

 

コロナ対応のためにテレワークが進んで、いよいよ電子契約の必要性が世の中に認められてきたようです。

今後は、電子契約をやっていかないと、経済・社会から遅れをとることになりかねません。

 

関係の法律の整備も進んでいるようです。

 

「電子署名法」では、

 

【本人の電子署名が行われた電子文書は、契約書として成立する】

 

ことが明確にされました。

 

ところが、【本人の電子署名なのかどうか】、これが問題です。

 

本人の電子署名ではない、偽物の契約書が横行しては、経済・社会が混乱してしまいます。

 

そこで、電子署名法では、

 

〇電子署名を行った人が契約内容に関わっていることの証明

〇契約書が改ざんされていないことの証明

 

の2つの条件が成立していないと、ダメですよ! となっています。

 

また、「電子帳簿保存法」という法律もあります。

 

この法律に基づいて、電子取引(電子契約)を行った場合には、

 

【電子データを保存しなければならない】

 

ことになっています。

 

そして、この保存を開始しなくてはならない期限は、2024年初めからです。

 

つまり、これから2年間は猶予があり、その間は紙での保存が認められますが、2024年からは、電子データの保存が必要になってくるわけです。

 

しかも、「電子帳簿保存法」では、電子データの保存のための要件が決められていて、次のような要件に従って保存する必要があるのです。

 

〇保存期間:7年間

〇真実性の確保:データの訂正・削除を行った場合に、その内容が確認できる。

〇可視性の確保:適切な検索機能があり、また、速やかに出力できる。

 

これらは具体的には法令に従った、より詳細な基準に従う必要があります。

 

そして、もちろん、しっかりとしたセキュリティも必須になります。

 

このように、電子契約を行うには、関連の法令に従って、セキュリティが確保され、さらに、使いやすい必要があります。

 

そうなると、電子署名や電子帳簿保存を含めて、これらを一体として請け負ってくれる適切な業者にお願いするのが、一番安心のようです。

 

そのような業者の一つが、

 

【freeeサイン】になります。

【freeeサイン】のHPによると、以下の特徴があるとのこと。

 

〇弁護士監修、多重防護措置でセキュリティが安心

 

〇シンプルなシステムで一連の作業をクラウド上で完結

 

〇契約相手への電話サポートもあり、契約がスムーズ

 

既に、人材、メディア、IT、コンサルタントの業界で多くの導入事例があるそうです。

 

・人材会社:シゴラボ、KDP、ベストマッチ、Cheer、InterRaceなど

・メディア会社:全研本社、ココネ(取締役が弁護士)、リブセンス、プロトスタなど

・IT会社:Piascore、Trigger、オールアバウト、オートメーションラボなど

・コンサルタント会社:I-GLOCAL、morich、エンサムパートナーズ、株式会社54など

 

(HPは以下より)

www.ninja-sign.comまた、HPだけだと片手落ちかもしれないので、ITreviewというサイトでfreeeサインの評判も見てみました。

 

ITreviewでは、16件のユーザーレビューがあり、5段階評価で、「5」が1件、

「4」が9件、「3」が6件です。

 

なかなか良い評価を受けているようです。

 

内容的には、

 

・シンプルで分かりやすいなシステム

・暗号化が可能

・プラン設定はオプションで自分の会社に合うものに調整可

・テンプレートあり(その微調整も可能)

・オンラインで完結する

 

といったことが良い点としてレビューされています。

 

まずは、【freeeサイン】に資料請求や問い合わせをしてみる方法もあるかもしれません。

 

(なお、本記事の内容は自分で調べた範囲で書いたものです。法令の内容などについては、専門家に確認されるようお願いいたします。)

 

今回は、ここまでです。