今回は、アルコール12%なのに「酒」ではないものについてです。
アルコール12%のゼリーが、法律上は「酒類」に該当しない、というのです。
朝日新聞(2024/6/2)に記事が載っていたので、紹介します。
・パウチ容器に入ったゼリー(商品名「0ーSHOT」(ゼロショット))はアルコール度数は12%
・エムエスエンタープライズが輸入し、2022年4月からネットや小売店で販売を開始した。
・このゼリーの裏面にある食品表示の名称は、「酒類」ではなく、「調整食料品」
・酒税法では、20歳未満が飲むことを禁じている「酒類」を、「アルコール分1度以上の飲料」と定めている。国税庁は、サイト上で、アルコールを含む菓子類などは、「一般的には飲料と考えられないため、酒類には該当しない」としている。
・エムエスインターナショナルによると、「0ーSHOT」は、海外から輸入する際、【酒類には当たらない】と税関当局に判断されたとのこと。
「法の抜け穴をついたわけではありません、税関の指示にしたがった結果です。」
・朝日新聞が同社に取材すると、
ー「日本の法律で酒に該当しないだけで、大人用のお酒だと思っている。」
ー小売店には、酒売り場で売るよう働きかけている。
とのこと。
・「0ーSHOT」の商品裏面には、
ーアルコール含有 20歳以上飲用想定
ーお子様やアルコールに弱い方、妊婦・授乳中の方、運転時などにはご遠慮下さい
と書いてある。
こんな内容でした。
そうなんですね!
ちなみに、この「0ーSHOT」をネット検索してみました。
すると、ネット通販のページで、「0ーSHOT」を販売していました。
そこには、【20歳未満の飲酒は法律で禁止されています】と大きく書いてあります。
ちゃんと注意喚起がなされているのは良いことだと思いました。
そして、味の種類は5つ
ピンクレモネード味、
ストロベリー味、
レモン&ライム味、
パイナップル&ココナッツ味、
ぶどう味だそうです。
そして値段は、いずれも、380円(税込)
「食べるアルコール」というキャッチフレーズが付けられていました。
ともかく、この「0ーSHOT」というゼリー、アルコール12%なのに法律上の「酒類」ではない、のですね。
そうすると、子どもが「0ーSHOT」を飲んでも、法律上禁止される飲酒ではないし、「0ーSHOT」だけを飲んで車を運転しても、「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」にならない、ということになってしまうのでしょうか?
もしそうだとすると、販売会社が法律の抜け穴をついた訳ではなくても、一部の心がけのよろしくない方が「法の抜け穴」をつく事態が起こらないとも限りません。
このような新しいゼリー飲料が売り出されていると思うと、法的な整理や色々な法律への影響を考えると簡単なことではないのかもしれませんが、これについても、しっかり法律でカバーされるような制度を作った方が安心ではないかと思いました。
今回は、ここまでです。