今回は、自転車の交通違反に反則金が導入されることについてです。
朝日新聞に記事が載っていたので、ポイントを紹介します。
・道路交通法の改正が行われ(2024/5/17成立)、自転車の交通違反の反則金(いわゆる「青切符」)が2年以内に実施されることになった。
・その他にも、次のことが決定
ー自転車運転中の携帯電話の禁止(6カ月以内に実施)
ー車が自転車を追い抜く際に安全な速度で走行することが義務に(2年以内に実施)
・反則金(青切符)とは、比較的軽微な違反を対象に、現場で警察官から交付される。違反者が反則金を納めれば刑事罰を科されない制度。車の違反の多くに適用されているが、自転車は対象外だった。
・16歳以上の運転者による比較的軽微な違反(113種)が「青切符」の対象
・青切符とは別に、交通切符(赤切符)がある。赤切符は、無免許や飲酒運転などの重い違反が対象で、検察に送付され、刑事手続きに乗る。自転車運転でも対象となり得る。
こんな内容でした。
いつもなら、「そうなんですね!」と書くところですが、今回は、そうなる感じではないのです。
というのも、
「自転車の交通違反では、なぜこれまで「青切符」の対象外だったの?」
「今回、自転車の違反に「青切符」を導入するのは、なんでなの?」
といった疑問が頭に浮かんだままなのです。
こんなことが分かるように新聞記事を書いてくれるとうれしいなあ、と思いつつ、調べてみましたら、「乗り物ニュース」の解説が分かりやすかったです。
・これまでの自転車の違反の取り締まりは、「警告」と「赤切符」の2択。「警告」の場合は、注意だけ。「赤切符」になると、いきなり検察に送致で、裁判になって有罪になることもあり、両極端。
・この中間にある違反についての指導が課題だった。
そうなんですね!
これを読んで、だんだんと分かってきました。
おそらく、こんなことだと考えられます。
これまで、自転車の違反は、「赤切符」を切って刑事手続きにつながるような違反以外は、危険なものがそれほど多くなかったので、「警告」で対応していた訳です。
ところが、「赤切符」ほどではない違反だったとしても、「警告」するだけでは、不十分な危険な運転が増えてきた、という訳です。
電動機付き自転車も普及するようになって、自転車の危険性が高まり、反則金を導入して、安全運転を促す、ということのようです。
そう考えてみると、電動機付き自転車は、普通の自転車より速度が早かったり、加速が急だったりして、おばばも引かれそうになって肝を冷やしたことが何度かあります。
なので、「警告」として注意するだけでは、危険を十分には防げないということで、「青切符」を導入することになった、ということが分かりました。
こうなると、次に、どんな違反が「青切符」になるのか、気になりますね。
おばばも、自転車はよく乗りますので、関心あります。
という訳で、「青切符」対象の違反の例は、こんな感じだそうです。
【信号無視、指定場所の一時停止違反、通行禁止違反(一方通行の逆走ですね)、
踏切立入り、携帯電話使用などなど】
そして、「赤切符」は、これまで通りではありますが、以下が対象例とのこと。
【酒飲み運転、酒気帯び運転】
また、ENEOSフロンティアのページによると、自転車の青切符の反則金は、5千円~1万2千円程度が予想されるそうです。
スーパーの安売りで節約を重ねても、万一反則金を支払うとなると水の泡って感じですね。
そもそも安全な運転はとても重要ですし、そして、「青切符」を貰いたくもないので、改めて安全運転を心がけようと思いました。
今回は、ここまでです。